国立大学法人「琉球大学」の各施設でネーミングライツパートナー募集中!

募集情報参照日

2019年5月8日

対象施設

国立大学法人「琉球大学」の施設(球陽橋、プロムナード、体育館、ウエルカムプラザ、千原池等)およびスペース等が対象です。

場所の一覧については下記に案内されています。

http://www.sisetu.jim.u-ryukyu.ac.jp/namingrights/taisyo.html

CONCEPT

愛称の設定を通じて、公立大学法人「琉球大学」および地域を活性化するほか、民間事業者と連携する機会を拡大し、大学運営の基盤を強化するために新たな歳入を確保し、健全で安定した財政基盤を確立する。

募集条件

詳細の条件などについては、実際の案内をご確認ください。

  • 希望価格:施設毎に都度、選定委員会によって決定
  • ネーミングライツ料の納入時期:毎年度当初(5月末まで)に1年分を一括納入。ただし、初年度分は、協定時期によって時期や料金が異なります。
  • 申請書の受付期間:随時受け付けとし、最初の応募者を受け付けた後1ヶ月まで(郵送は締め切り当日消印まで受付有効で、EメールやFAXの受付は締切当日の午後5時まで)
  • 申請書の受付時間:土・日・祝日および大学の定める休日を除く午前9時から午後5時まで
  • 契約期間:原則3年以上
  • 応募資格:ネーミングライツ・パートナーになることを希望する法⼈や自然人等で、以下の各号に掲げるものは応募できません。
  • 1)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条に規制する営業を営むものおよび当該営業に類する事業を行うもの
    2)行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
    3)社会問題を起こしているもの
    4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条)に規定する暴力団またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
    5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく構成手続開始または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく構成手続開始の申立てをしているものおよび申立がなされているもの
    6)国税、地方税等を滞納しているもの
    7)前各号によるもののほか、琉球大学のネーミングライツパートナーとしてふさわしくないと大学が認めるもの

概要

国立大学法人「琉球大学」では、学生の教育研究環境の向上のため、民間等資金を活用した施設の維持管理を目的として、大学の保有施設のネーミングライツパートナーを募集しています。

このネーミングライツにより、ネーミングライツパートナーは、対象施設等に別称等サインの設置や、ネーミングライツパートナーであることをPRすることができます。

出典情報

募集要項
http://www.sisetu.jim.u-ryukyu.ac.jp/namingrights/03%20youkou.pdf
基本方針
http://www.sisetu.jim.u-ryukyu.ac.jp/namingrights/01%20housin.pdf

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