募集情報参照日
2019年5月9日
対象施設
国立大学法人「山口大学」の「吉田キャンパス」「小串キャンパス」「常磐キャンパス」にある各施設です。
施設の概要については下記に案内されています。
参考URL:http://www.yamaguchi-u.ac.jp/library/user_data/upload/Image/info/naming_rights/shisetsu.pdf
CONCEPT
教育研究環境基盤の向上を図るための財源を確保し、安全安心で快適な教育研究環境の提供と地域への優秀な人材の輩出を目指す。
募集条件
詳細の条件などについては、実際の案内をご確認ください。
- 希望価格:各施設についての希望価格あり。
- 参考URL:http://www.yamaguchi-u.ac.jp/library/user_data/upload/Image/info/naming_rights/unyou.pdf
- 申請書の受付期間:随時受け付け(持参の場合は、土・日・祝日および大学が定める休日を除く午前9時から午後5時まで)
- 契約期間:原則3年以上(期間が長いほど高評価)
- ネーミング・ライツ開始日:パートナー企業と協議の上、決定されます。
- 応募資格:ネーミングライツ・パートナーとなることを希望する法人・自然人と法人格のない団体の全てに資格があります。ただし、次のいずれかに該当する場合には応募できません。
1)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条に規定する営業を営むものおよび当該営業に類する事業を行うもの
2)行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
3)社会問題を起こしているもの
4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)または、その構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
5)貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の規定による貸金業を行うもの
6)賭け事に係る業種に属する事業を行うもの
7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始または民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申立てをしているものおよび申立てがなされているもの
8)国税、地方税等を滞納しているもの
9)前各号によるもののほか、本学のネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくないと大学が認めるもの
ネーミング・ライツ制度の導入までの流れ
1)ネーミング・ライツパートナー企業の公募
2)選定委員会の開催によりパートナー企業候補の選定
3)候補となった企業に選定結果を通知および選定結果を大学ホームページ等にて公表
4)パートナー企業と詳細な協議後、契約を締結
5)パートナー企業、ネーミングライツ料、協定期間を公表
6)ネーミングライツ料の納入
7)パートナー企業による別称の使用開始
概要
国立大学法人「山口大学」では、施設および大講堂室等のスペースに別称を付与することで魅力を向上させ、大学や地域の活性化を目指すとともに民間事業者と連携する機会を拡大し、教育研究環境基盤の向上を図るため、ネーミングライツを導入します。
パートナー企業は、企業活動の宣伝やリクルート活動の促進、大学との連携の機会を拡大することができます。
出典情報
http://www.yamaguchi-u.ac.jp/library/user_data/upload/Image/info/naming_rights/kihon.pdf
http://www.yamaguchi-u.ac.jp/library/user_data/upload/Image/info/naming_rights/panf.pdf
http://www.yamaguchi-u.ac.jp/library/user_data/upload/Image/info/naming_rights/kijun.pdf