募集情報参照日
2019年5月8日
対象施設
和泉市内にあるスポーツ・文化施設、道路、公園などです(ただし、施設特定型で公募を行っている施設は除きます)。
施設の概要については下記に案内されています。
参考URL:http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/kousitu/kikaku/osirase/ne_minguraitsubosyuu.html
CONCEPT
和泉市所の各施設について愛称を付与し、各施設のイメージアップや利用率の向上を図り、新たな歳入の確保等を目的とする。
募集条件
詳細の条件などについては、実際の案内をご確認ください。
- 希望価格:応募者の提案額(別途、変更・新設費用、契約終了後の原状回復費用の負担があります)
- 申請書の受付期間:随時、募集(9時~17時までで、土・日・祝日および12月29日~1月3日を除きます)
- 契約期間:原則3~5年
- ネーミング・ライツ開始日:パートナー企業と協議の上、決定されます。
- 応募資格:和泉市のパートナーとして相応の資力と信用を備えた法人、その他の団体およびそれらにより構成されたグループ・個人が応募できますが、下記に該当する団体は応募出来ません。
1) 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札の参加を制限されて いる団体等
2)和泉市入札指名停止等取扱基準による指名停止等を受けている団体等
3)最近1年間(応募する日前の1年間)で、公租公課を滞納している団体等
4)会社更生法第17条または民事再生法第21条の規定による更正または再生手続をしている法人
5)法律、法律に基づく命令、条例および規則に違反している団体等
6)公序良俗に反する事業を行う団体等
7)政治性または宗教性のある事業を行う団体等
8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団
9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団 員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの(以下「暴力団員等」とい う。)
10)法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務 を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する 者と認められる者を含む。)のうちに、暴力団員等に該当するものがあるものおよび暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を 有するもの
11)指定管理者制度を導入している施設にあっては、現在の指定管理者の事業目的と競合する団体等(ただし、現在の指定管理者およびその関連企業を除く。)
12)その他本市のパートナーとして不適当と認められる団体等 なお、施設の性格や実情等を考慮し、これ以外の事項についても規定する場合があります。
ネーミング・ライツ制度の導入までの流れ
1)主な対象施設の選定
2)募集要項等の作成(募集条件の決定)
3)団体等の提案の応募
4)選定委員会の開催(優先交渉権者の可否を決定)
5)市との協議
6)ネーミングライツ・パートナーと新名称(愛称)の決定(契約の締結・公表)
7)施設表示等の変更
8)新名称(愛称)の使用開始
概要
和泉市では、本市施設のサービス向上や施設利用の促進および新たな歳入の確保のため、ネーミング・ライツ制度(施設命名権の売却)のパートナーとなる企業を募集しています。
パートナー企業は、決定後の施設について親しみやすく、呼びやすい施設のイメージに合った愛称を決定・周知することで宣伝・広告校歌や地域貢献への評価の向上が見込まれ、和泉市は、法人名や愛称を公表し、ホームページや広告印刷物において積極的に愛称を仕様します。
出典情報
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/kousitu/kikaku/osirase/ne_minguraitsubosyuu.html
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/7/bosyuuyoukou.pdf