募集情報参照日
2019年10月7日
対象施設
徳島県徳島市にある「徳島市障害福祉センター」(徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地)が対象です。
施設の詳細については、下記URLをご覧ください。
CONCEPT
ネーミング・ライツ制度の導入により、本施設のサービス向上、施設利用の促進ならびに長期的に安定した財政基盤の確保を目指す。
募集条件
詳細の条件などについては、実際の案内をご確認ください。
- 希望価格:5年で1,500万円以上
- 契約期間:2020年(令和2年)2月1日から5年間
- 応募資格:法人
- 募集期間:2019年10月1日(火)~10月31日(木)午後5時まで(必着)
- 選定基準:受け入れやすく、親しみやすく、呼びやすい
愛称の内容
1)本市財産の公共性を損なうおそれがないもので、徳島市民間広告事業実施要綱に基づく次の各号のいずれにも該当しないこととします。
ア.法律、法律に基づく命令、条例、規則等に違反するものまたはそのおそれのあるもの
イ.公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの
ウ.人権侵害となるものまたはそのおそれのあるもの
エ.政治性または宗教性のあるもの
オ.個人の氏名または意見を広告しようとするもの
カ.社会問題等についての主義または主張に当たるもの
キ.誇大、虚偽、誤認等のおそれのあるもの
ク.青少年の健全育成にとって有害であるおそれのあるもの
ケ.その他公共施設として適当でないと認められるもの
2)愛称について、次のことに留意してください。
ア.契約期間内の愛称変更は、原則として出来ません。
イ.愛称は、商標権等権利の侵害になることのないよう、十分調査をした上で提案してください。権利侵害で争いとなった場合は、企業側ですべて負担、対応するものとし、本市は一切の責めを負いません。
ウ.愛称を使用したサインについては、公共施設であることを鑑み、大きさ、色彩等を含め、優れたデザインとなるよう、ご検討をお願いします。
エ.サイン計画については、ご検討後、本市と十分な協議をお願いします。
但し、パートナー企業のご意向はできる限り尊重します。
応募資格
次の(1)~(4)の全てに該当する法人に応募資格があります。
1)徳島市民間広告事業実施要綱に基づく次に掲げる業種、業者に該当しないこと
ア.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規制を受けるもの
イ.消費者金融に係るもの
ウ.賭博・ギャンブルに係るもの
エ.法律に定めのない医療類似行為に係るもの
オ.法律、法律に基づく命令、条例、規則等に違反したもの
カ.本市の指名停止措置等を受けているもの
キ.その他広告主として適当でないと市長が認めるもの
2)県内に活動拠点を持って事業を行っている法人であること
3)市税(法人市民税、固定資産税)に滞納がないこと
4)暴力団または暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認めるに足りる相当の理由がないこと
ネーミング・ライツ制度の導入までの流れ
1)ネーミング・ライツパートナー企業の公募
2)選定委員会の開催(パートナー企業候補の選定)
3)候補となった企業と詳細な協議後、契約を締結
4)徳島市ホームページおよび広報紙等に愛称、パートナー企業を公表
5)愛称の使用開始(パートナー企業による看板の整備、施設命名権料の納付)
概要
福山市では、本市施設のサービス向上、施設利用の促進および長期的に安定した財政基盤を確立するため、ネーミング・ライツ制度(施設命名権の売却)のパートナーとなる企業を募集する。
出典情報
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/shisei/koho_kocho/koho_ad/naming_rights/bosyu_naming_rights.html
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/koho_kocho/koho_ad/naming_rights/bosyu_naming_rights.files/youkou_fureken.pdf