募集情報参照日
2019年11月1日
対象施設
神奈川県にある「県民ホール本館」(神奈川県横浜市中区山下町3番地の1)が対象です。
施設の詳細については、下記URLをご覧ください。
参考URL:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/namingrights.html
CONCEPT
ネーミング・ライツ制度の導入により、より一層の施設利用者へのサービス向上を図る。
募集条件
詳細の条件などについては、実際の案内をご確認ください。
- 希望価格:年額5,000万円以上(別途消費税および地方消費税を加えた額が必要です。)
- 契約期間:2020年(令和2年)4月1日~2025年(令和7年)3月31日までの5年間
- 応募資格:法人等
- 募集期間:2019年10月17日(木)~2020年1月16日(木)17時15分必着
応募資格
応募資格を有する者は、法人またはそれらにより構成されたグループであり、次の1)~17)に該当する法人等は応募できません。
1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
2)会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生または再生手続を行っている者
3)神奈川県から指名停止措置または不利益処分を受けている者
4)県税その他の租税を滞納しているまたは正当な理由なく県に対する債務を履行していない者
5)政治団体または宗教団体
6)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を営む者
7)消費者金融、たばこに係る事業を営む者
8)ギャンブル(宝くじおよびスポーツ振興くじを除く。)に係る事業を営む者
9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
10)役員等(法人である場合にはその役員、その支店または営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)である者
11)暴力団または暴力団員等が経営に実質的に関与している者
12)自己、その属する法人もしくは法人以外の団体もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員等を利用している者
13)暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等暴力団の維持または運営に協力し、または関与している者
14)その他暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
15)指定管理者制度を導入している施設にあっては、ネーミングライツ導入時点の指定管理者の事業内容等と競合する者(ただし、ネーミングライツ導入時点の指定管理者およびその関連企業を除く)
16)施設の平穏、安定的な管理運営に支障をきたすおそれがあると県が認める者
17)その他ネーミングライツを取得することが適当でないと県が認める者
選定方法
選定方法の流れについては、下記の通りです。
1)選定委員会の設置
2)優先交渉者の選定
3)失格とする提案
4)選定結果の通知・ネーミングライツパートナーの公表
ネーミング・ライツ制度の導入までの流れ
1)導入施設、導入条件の決定
2)ネーミングライツパートナーの募集
3)申込書等の提出
4)選定委員会の開催
5)優先交渉者の選定
6)ネーミングライツパートナーおよび愛称の決定
7)協定・契約の締結
8)施設の表示等の変更
9)愛称の使用開始
概要
本施設の名称に企業名・商品名などを冠した愛称を付与し、使用することによって、施設命名権者(ネーミングライツパートナー)からその対価を受け、当該施設の管理運営に役立てるものとする。
出典情報
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/documents/kenminhall.docx
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/gh8/ne-minngu.html
https://www.townnews.co.jp/0605/2019/10/31/504481.html