群馬県桐生市の「桐生が岡遊園地」について、ネーミングライツパートナーを年額300万円以上で募集中!(2020年8月31日(月)〆切)

募集情報参照日

2020年6月30日

対象施設

群馬県桐生市が管理する「桐生が岡遊園地」(群馬県桐生市宮本町4丁目1番1号)が対象です。

参考URL:http://www.city.kiryu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/202/kiryugaokayuenchi.pdf

CONCEPT

桐生が管理する「桐生が岡遊園地」へのネーミングライツスポンサーを募集し、ネーミングライツを民間事業者等に付与することを通じて新たな財源を確保し、市の財政の健全化に寄与することを目的とする。

募集条件

詳細の条件などについては、実際の案内をご確認ください。

  • 希望価格:年額300万円以上(消費税および地方消費税は別途)
  • 契約期間:原則3年以上
  • 応募資格:法人またはその他の団体(個人でないこと)
  • 募集期間:令和2年7月1日(水)~令和2年8月31日(月)まで
  • 愛称使用開始時期:契約締結の日以降で、スポンサーとの協議により決定

応募資格

ネーミングライツ事業スポンサーは、以下のいずれにも該当しない業種または事業者に応募資格があります。

1)法令に違反する事業者または違反するおそれのある事業者
2)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)で、風俗営業等と規定される業種および風俗営業類似の業種
3)貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に掲げる貸金業に該当するもの
4)たばこに係るもの
5)ギャンブル(宝くじに係るものを除く。)に係るもの
6)規制対象となっていない業種においても悪質商法などの社会問題を起こしている業種または事業者
7)法律の定めのない医療類似行為を行う業種
8)私的な秘密事項の調査に関する業種
9)民事再生法(平成11年法律第225号)および会社更生法(平成14年法律第154 号)による再生または更生の手続中の事業者
10)国税または地方税を滞納している事業者
11)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
12)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2
条に掲げる暴力団または暴力団員およびそれらの利益となる活動を行う事業者
13)桐生市請負業者等指名停止等措置要綱(平成2年4月1日施行)に基づく指名
停止を受けている事業者
14)個人(事務所または事業所を有する個人を除く。)
15)その他、部長等がスポンサーとして適当でないと判断した業種または事業者

命名の条件

「桐生が岡遊園地」の命名に関する条件は、以下の通りです。

1)利用者の混乱を避けるため、契約期間内において愛称の変更はできません。
2)ネーミングライツ事業は、市有施設の設置の目的に支障が生じない方法によって実施されますので、当該市有施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性および
事業推進の公平性を損なわないよう注意してください。

概要

ネーミングライツを民間事業者等に付与することを通じて新たな財源を確保し、市の財政の健全化に寄与することを目的として、桐生が管理する「桐生が岡遊園地」へのネーミングライツスポンサーを募集します。

出典情報

http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/nyusatsu/1017191/1017202.html

http://www.city.kiryu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/202/kiryugaokayuenchi.pdf

http://www.city.kiryu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/241/03.pdf

https://www.jomo-news.co.jp/news/gunma/politics/222092?fbclid=IwAR02zKKn5u8CI_jiko1tm-P8SlH6N6Z-1sAQqo__umjJmUjWzOpdoI8itp0

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