公立大学法人福島県立医科大学の「大学の保有施設およびその他の財産」(病院関係および復興事業関係の施設等を除く)について、ネーミングライツパートナーを募集中!(最初の応募者を受け付けた後1ヶ月〆切)

募集情報参照日

2020年3月26日

対象施設

公立大学法人福島県立医科大学の全ての施設を対象とし、原則として病院関係および復興事業関係の施設等を除きます。

大学所在地:
〒960-1295 福島県福島市光が丘1番地

参考URL:https://www.fmu.ac.jp/univ/chiiki/pdf/namingrights_bosyuyoukou0304.pdf

CONCEPT

民間事業者と連携する機会を拡大し、新たな財源を確保して健全で安定した財政基盤を確立することにより、当該施設等の知名度向上を通じて大学および地域の活性化に資する。

募集条件

詳細の条件などについては、実際の案内をご確認ください。

  • ネーミングライツ料:希望の施設等のサイズにより、大学が個別に基準額を設定します。
  • 契約期間:原則3年以上
  • 応募資格:大学のネーミングライツ・パートナーにふさわしく、福島県との関わりの深い法人であること。
  • 募集期間:随時受付とし、〆切は、それぞれの施設等において最初の応募者を受け付けた後1ヶ月(応募があったことはホームページに掲載されます)。

応募資格

ネーミングライツ・パートナーの応募資格は、下記の通りです。

対象法人

公立大学法人福島県立医科大学のネーミングライツ・パートナーにふさわしく、福島県との関わりの深い法人が応募できます。

ただし、次のいずれかに該当する法人は応募できません。

1)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種
2)風俗営業類似の業種
3)消費者金融
4)たばこ
5)ギャンブルに関するもの
6)法律の定めのない医療類似行為を行う施設
7)債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
8)法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
9)民事再生法(平成11年法律第225号)または会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
10)暴力団または暴力団構成員、その他これに準ずる者
11)各種法令に違反しているもの
12)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
13)社会問題を起こしている業種や事業者
14)その他、本学のネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくないと認められるもの

別称等の付与について

1)企業名、商標名、企業ロゴ、シンボルマークや愛称など、命名する別称等は、対象施設等の運営に支障を及ぼさないものとされます。

2)大学施設にふさわしい別称で、以下に該当するものはネーミングライツの対象となりませんので、ご注意ください。

・法令等の規定に違反する、または違反するおそれのあるもの
・公序良俗に反する、または反するおそれがあるもの
・政治活動、宗教活動、意見広告に関するもの
・社会問題等の主義、主張に係るもの
・公衆に不快の念または危害を与えるおそれのあるもの
・大学の信用または品位を害するおそれのあるもの
・人権を侵害するおそれのあるもの
・詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
・集団的または常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
・その他理事長が別称等として適当でないと認めるもの

3)別称等については、大学にて審議の上、最終決定されます。

4)混乱を避けるため、協定期間中は、ネーミングライツ・パートナーから別称等を変更することはできません。

5)大学の規則で定められた名称は変更しないものとし、利用者に別称等の使用を義務づけることはできません。

ネーミングライツの特典・付帯条件等について

ネーミングライツ・パートナーは、詳細内容は大学との事前協議が必要になりますが、次の各号に掲げる特典があります。

ただし、特典等の権利については、第三者への譲渡や転貸等は禁止されています。

1)対象施設等に別称等サインを設置することができます。ただし、法令、条例等に基づく規制や施設構造により一定の制限がされる場合がありますので、事前に大学との協議をお願いします。

2)大学は、大学の広報紙やホームページを通じて、別称等の普及と定着に努力します。

3)ネーミングライツ・パートナーは、ご自身がネーミングライツ・パートナーであることをPRすることができます。

4)その他に希望の特典等(附帯条件)があれば、応募時に提案することができます。

ネーミングライツ・パートナーの決定について

1)選定方法
提出のあった申込書および添付書類に基づく審査により優先交渉権者を選定した上で、必要に応じて優先交渉権者との調整を経て、最終的には役員会での議決によりネーミングライツ・パートナーが決定されます。

2)選定基準
選定に当たっての主な審査項目は次の通りです。当該項目について審査し、優先交渉権者を選定します。

・応募金額
・企業に関する事項(経営の安定性等)
・大学との関わり
・福島県との関わり
・名称の適格性

3)決定の通知
結果は大学のホームページ上で公表されます。また、全ての応募者に文書で通知されます。なお、選定から外れた企業の公表は行われません。

4))契約の締結
ネーミングライツ・パートナーの決定後、詳細を取り決め、遅滞なく契約書を取り交わすことになります。

概要

公立大学法人福島県立医科大学は、財産命名権者(ネーミングライツ・パートナー)と協定することによって、大学の保有施設およびその他財産に、別称を付与する権利等を設定し、その対価を大学の施設等の管理等に役立てる。

出典情報

https://www.fmu.ac.jp/univ/chiiki/namingrights.html
https://www.fmu.ac.jp/univ/chiiki/pdf/namingrights_bosyuyoukou0304.pdf
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20200310-467019.php

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