北海道管理の「西岡ダム」について、ネーミングライツパートナーを年額30万円以上で募集中!(2020年5月20日(水)〆切)

募集情報参照日

2020年4月16日

対象施設

北海道が管理する「西岡ダム」(北海道上川郡剣淵町南桜町/小沢川)が対象です。

参考URL:http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/kk/akk/contents/OSHIRASE/nishioka/

CONCEPT

道有施設のネーミングライツ(施設命名権)事業の一環として、新たに北海道が管理するダムにおいてもスポンサーを募集し、本事業を遂行することにより、ダム周辺地域の活性化およびダムへの理解を深める契機とする。

募集条件

詳細の条件などについては、実際の案内をご確認ください。

  • 希望価格:年額30万円以上(消費税および地方消費税は別途)
  • 契約期間:令和2年7月より令和5年3月31日(3年毎に延長あり)
  • 応募資格:法人またはその他の団体(個人でないこと)
  • 募集期間:令和2年4月10日(金)~令和2年5月20日(水)まで

応募資格

応募資格は、個人でなく、公共施設のネーミングライツスポンサーとしてふさわしい法人その他の団体が応募できます。

ただし、次のいずれかに該当する法人または団体は応募できません。

1)応募者の業種もしくは営業または事業等に関係する法令に違反している法人その他の団体

2)行政機関からの行政指導(行政手続法 平成5年法律第88号第2条第6号)による改善がなされていない法人その他の団体

3) 関係法令の規定による不利益処分(行政手続法 平成5年法律第88号第2条第4号)を受け、その不利益処分のあった日から3年を経過しない法人その他の団体

4) 関係法令に違反し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない法人その他の団体

5) 競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成4年9月11日付 局総第461号第2規定)により道から指名停止を受けている団体または同要領別表第1もしくは別表第2に掲げる停止要件のいずれかに該当する法人その他の団体

6) 役員(法人でない団体は、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある法人その他の団体
ア.ネーミングライツに係る契約を締結する能力を有しない人または破産者で復権を得ない人
イ.関係法令に違反し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない人
ウ.暴力団員等(北海道暴力団の排除の推進に関する条例 平成22年12月17日条例57号第2条第3号規定)

7)その他ネーミングライツスポンサーにふさわしくないと認められる業種または事業者であるもの。例示すると、おおむね次のとおりである。
ア.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 平成3年法律第77号第2条第2号)または暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業者)
イ.風俗営業(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律 昭和23年法律第122号第2条第1項規定)を営む事業者
ウ.インターネット異性紹介事業者(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号第2条第3号規定)
エ.探偵業(探偵業の業務の適正化に関する法律 平成18年法律第60号 第2条第2項規定)
オ.銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号第2条)に規定する銃砲刀剣類の製造または販売を行う事業者
カ.特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号第33条第1項)に規定する連鎖販売取引、同法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売取引または同法第58条の4に規定する訪問購入もしくはこれらに類する取引を行う事業者
キ.割賦販売法(昭和36年法律第159号第2条第6項)に規定する前払式特定取引を営む事業者のうち、友の会事業を主とするものまたは同法第11条第1項に規定する前払式割賦販売を主として営む事業者
ク.法律の定めのない医療行為に類似したサービスまたは医療用器具に類似した商品等を取り扱う事業者
ケ.貸金業(貸金業法 昭和58年法律第32号第2条第1項規定)を営む者のうち、消費者向け金銭の無担保貸付を業とするもの
コ.たばこ製造業者並びにたばこ製品の卸売業者および輸入業者
サ.破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受けた法人または清算法人もしくは民事再生法 (平成11年法律第225号)または会社更生法(平成14年法律第154号)による再生または更生手続中の事業者

命名の範囲および条件

1)命名できる愛称の範囲
次の各号のいずれかに該当すると認められる愛称は、命名または使用することができません。
ア.法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
イ.公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれがあるもの
ウ.基本的人権を侵害しうるもの又はそのおそれがあるもの
エ.政治性のあるもの
オ.宗教性のあるもの
カ.社会問題についても特定の主義又は主張に当たるもの
キ.その他道有財産等の愛称として使用することが適当でないと認められるもの

2)命名の条件等
愛称には各ダムの名称を入れ、対象施設に掲げるダムの名称をそのまま用います。 例:「○○○○美唄ダム」

申込から愛称の使用開始までの手続

1)募集 令和2年4月10日(金)~5月20日(水)
2)受付・事前審査
3)選定委員会審査 令和2年6月上旬
4)決定・交渉 令和2年6月中旬
5)契約締結・周知・公表 令和2年7月
6)サイン設置(変更)工事

概要

北海道管理ダムのネーミングライツ(施設命名権)のスポンサーを募集し、企業名等を関した愛称を命名することにより、企業イメージの向上等の様々な効果を期待する。

出典情報

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/sbs/damnamingrights.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gzs/fm/namingrights/r2dam.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gzs/fm/namingrights/r2dam_youkou.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/sbs/damnamingrights.pdf

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