募集情報参照日
2019年7月30日
対象施設
東京都町田市の「市立陸上競技場(野津田町)」(所在地:東京都町田市野津田町2035)です。
施設の概要については、下記に案内されています。
CONCEPT
観客席増設整備によりトップレベルのスポーツを体感できる環境を整え、ホームチーム「FC町田ゼルビア」のJ1クラブライセンスに必要な観客数の基準を満たすため、新たな財源を確保し、安定した施設運営とスポーツの振興に寄与する。
募集条件
詳細の条件などについては、実際の案内をご確認ください。
- 希望価格:年間1,500万円(消費税・地方消費税込)。
- 申請書の受付期間:2019年8月19日(月)~8月30日(金)
- 契約期間:3年間以上
- ネーミング使用開始日:2020年1月を予定
- 通称の条件:公共施設にふさわしく、愛称に「まちだ」または「町田」の文字を入れること。
応募資格
募集の趣旨に賛同し、命名権スポンサーとなることを希望する法人で、次の各号に該当しない法人が応募できます。
1)法令に違反している人
2)国税、都道府県税または市町村税を滞納している法人
3)市から指名停止を受けている期間中の法人
4)清算手続き中の法人、破産手続き中の法人、再生手続き中の法人、更生手続き中の法人、承認援助手続き中の法人または特別清算に関する手続き中の法人
5)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条第11項に規定する接客業務受託営業を営む法人
6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
7)政治または宗教に関する法人・団体
8)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3号に規定するインターネット異性紹介事業を行う法人
9)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売業または第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業を営む法人
10)特定商取引に関する法律第2条第1項各号に掲げる訪問販売、同条第2項に規定する通信販売または同条第3項に規定する電話勧誘販売を業として営む法人(ただし、主として通信販売を業として営む者で、同法第30条に規定する法人の会員であるものを除く)。
11)貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む法人
12)法律に定めのない医業類似行為を行う法人
13)ネーミングライツ導入時点の指定管理者の事業内容等と競合する法人(ただし、ネーミングライツ導入時点の指定管理者およびその関連企業を除く)。
14)その他、市のスポンサー事業者としてふさわしくないと市が認める法人
ネーミングライツ制度の導入までの流れ
1)質疑の受付:回答(2019年8月1日(木)~8月9日(金)午後5時)
2)応募受付期間(8月19日(月)~8月30日(金))
3)「町田市立陸上競技場ネーミングライツスポンサー候補業者選定委員会」を開催、優先交渉権者を選定(2019年9月上旬)
4)命名権契約締結(2019年10月下旬)
5)愛称(ネーミングライツ)開始(2020年1月を予定)
概要
町田市では、ホームチーム「FC町田ゼルビア」のJ1クラブライセンスへの昇格を後押しし、J1基準を満たす約1万5千席に増設して環境を整えるため新たな財源を確保し、安定した施設の運営に役立て、スポーツの振興に寄与することを目的としてネーミングライツ・パートナーを募集します。
スポンサー特典
ネーミングライツパートナーには、下記のスポンサー特典があります。
1)施設名称に新しい愛称を付与する権利
2)スタジアム正面・バックグランド出入口への愛称看板の掲出
3)施設内部の愛称および広告看板の掲出
4)施設案内看板への愛称表示
5)史のホームページ、各種広報物での愛称の表示
6)FC町田ゼルビアホームページおよびクラブの発行する各種広告物に試合会場等として愛称を表示(スポンサーの要望を受け、可否を決定)
出典情報
https://www.city.oita.oita.jp/o170/machizukuri/syukusaine-minguraitu.html
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2019/07/19/JD0058287579