国立大学法人「名古屋大学」の各施設についてネーミングライツパートナーを募集中!(2019年8月9日〆切)

募集情報参照日

2019年6月17日

対象施設

国立大学法人「名古屋大学」全学教育棟1階「学生ホール」です。

CONCEPT

国立大学法人「名古屋大学」の自己収入の拡大を図り、教育および研究に資する。

募集条件

詳細の条件などについては、実際の案内をご確認ください。

  • 参考URL:http://www.nagoya-u.ac.jp/info/upload_images/20190607_name001.pdf
  • 申請書の受付期間:2019年8月9日(金)17:00必着
  • 契約期間:4年以上5年以下(2024年3月31日まで)
  • ネーミング・ライツ開始日:パートナー企業と協議の上、決定されます。
  • 応募資格:次のいずれかに該当しない事業者等が応募できます。
  • 1)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条に規定する営業を営むものおよび当該営業に類する事業を行うもの
    2)行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
    3)人権、教育、労働等による社会生活に支障をきたす問題を起こしているもの
    4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)、その構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)、または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
    5)暴力団対策法第32条1項2号から4号に該当するもの
    6)貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の規定による貸金業を行うもの
    7)賭け事に係る業種に属する事業を行うもの
    8)政治団体
    9)宗教団体
    10)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始または民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申立てをしているものおよび申立てがなされているもの
    11)国税、地方税等を滞納しているもの
    12)その他ネーミングライツ事業に応募する事業者等として適当でないと認めるもの

ネーミング・ライツ制度の導入までの流れ

1)ネーミング・ライツパートナー企業の公募
2)パートナー事業者等候補の選定
3)選定結果をすべての応募者に通知し、大学ホームページ等にて公表
4)パートナー事業者等と契約を締結
6)命名権料の納入
7)パートナー企業による別称の使用開始

概要

国立大学法人「名古屋大学」では、全学教育棟1階「学生ホール」に別称を付与することで自己収入の拡大を図り、大学の教育および研究に資することを目的として、ネーミングライツ事業を実施する事業者等を募集します。

パートナー企業は、ネーミングライツ事業に係る施設等の愛称サイン、案内看板等を設置できます。

公立大学法人「名古屋大学」は、公式ホームページによって愛称への変更を掲載し、愛称を積極的に使用します。

備考

国立大学法人「名古屋大学」は、以下に該当する場合は、命名権の付与を取消、契約を解除します。この場合、原則として既納の命名権は返納されません。

1)指定する期日までに命名権料の納付がないとき。
2)命名権者が、法令、大学の規程等に違反し、または、そのおそれがあるとき。
3)命名権者の社会的または経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
4)命名権者から契約解除の申し出があったとき
5)大学が命名権の付与を取り消すことを必要と認めるとき

出典情報

http://www.nagoya-u.ac.jp/info/upload_images/20190607_name001.pdf

http://www.nagoya-u.ac.jp/info/20190610_name.html

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